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成人後にADHDと診断。二次障害のうつ病とも戦う凸凹人のブログ。障害のこと、日々徒然等幅広く綴ります

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【福祉的就労】発達障害者向けのセミナーに行ってきた。【就労移行・継続A/B】

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こんにちは。

どうもブログを書く気にならず、数日更新をさぼってしまいました。
いけませんね。

さて、今回は先日、発達障害者向けのスキルアップ講座を聴講してきたお話です。
発達障害と福祉的就労がテーマでした。

発達障害者向けのスキルアップ講座に参加してきた

というわけで、先週土曜日の午後に、
区内の就労移行施設が主催、自治体が後援?している、
発達障害者向けのスキルアップ講座に参加してきました。

講座のテーマは「発達障害者と福祉的就労」でした。

私自身、障害者雇用のことなど、少しは知っているつもりでしたが
まだまだ知らないことも多いため、大変参考になりました。

せっかくですので復習の意味も込めて学んだことをまとめておきます。

2つの1%

障害者の就労について、以前は、

・「入所施設」から「地域生活」へ移行(もどる)人
・「作業所」から「企業就労」に移行する人

が、約1%にとどまっていたそうなんです。すくねえ!

すなわち、入院した後で入所施設に入ったり、
特別支援学校などを経て作業所に入所すると、なかなかそこから出ることは難しく、
普通の企業で働くことや、地域社会で生活することが難しくなってしまう。

これはイカンでしょ。ということで、
障害者自立支援法が2005年に制定。

多様な福祉的就労

就労自体は「福祉的就労」と「企業就労」の二つに分かれますが、ここでは福祉的就労について書きますね。

障害者向けの福祉的就労サービスは、主に、

・就労移行支援
・就労継続支援A型
・就労継続支援B型

の三つがあります。順にまとめていきますね。

就労移行支援

<サービス内容>
・一般就労に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のためのサポートを行う。
・原則、通所によるサービス。個別の進捗状況により、職場訪問なども有り。
・利用者ごとに2年以内の利用。

<対象者>
一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探しなどを通じて、適性に合った職場への就労が見込まれる者。(65歳未満)
 

要するに、一般企業へ就職したい人が利用するものですね。
福祉的就労と企業就労の中間のような立ち位置で「企業就労との懸け橋」と言えそうです。

就労継続支援A型

<サービス内容>
・通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供。
・一般就労に必要な知識、能力が高まった者については、一般就労への移行を支援。
・利用期間の制限は無し。

<対象者>
就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な者。(利用開始時に65歳未満の者)  
 

一般就労はちょっと難しいけど、きちんと働いて賃金を得たい。それに応えるのが「就労継続支援A型」です。

こちらのA型は、従来の作業所の考え方に企業としての側面をプラスして生まれたものだそうです。
サービス利用者と施設側に結ばれるのは「雇用契約」であり、支給されるのは工賃ではなく「賃金」です。賃金は最低時給が保障されます。
また、一般就労に必要な能力や知識が身に付けば、一般就労に対する支援も受けられるようです。

国としてもこの就労継続A型を推していきたいそうなのですが、A型としての事業所の運営の難しさや、A型事業所の制度を悪用した輩が出てきたり・・・などでなかなか数が増えないのが現状のようです。

参考:就労継続支援事業「悪しきA型」「良きA型」 - 風間英美子 [マイベストプロ東京]

就労継続支援B型

<サービス内容>
・通所により、就労や生産活動の機会を提供。雇用契約は結ばず、利用者には工賃が支払われる。
・工賃は東京都の場合、月平均1万4千円。最低3千円。
・一般就労に必要な知識、能力が高まった者については、一般就労への移行を支援。

<対象者>
就労移行事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者で、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。  
 
B型はいわゆる「従来の作業所」を踏襲しているもので、A型とは異なり「雇用契約」は結ばず、利用者には工賃が支払われます。
あくまで就労移行を使ったけど就労できなかった人などが利用できるもので、いきなり直接B型の作業所等に入ることは原則無いそうです。
それにしても・・・月1万4千円って・・・安いですね。。。生活できないなあ・・・。

番外編「施設外就労」

代表的な福祉的就労は上の三つですが、講演を開いた事業所さんは就労移行や継続のほかに、
「施設外就労」という、あまり他では無い取り組みをされているとのことでした。

これまで紹介した就労移行やA型やB型は、あくまで事業所内でスキルアップをしたり、働いたり、、、
というものでしたが、施設外就労では周辺の企業と協力し、企業の一部の業務を請け負い、事業所の支援スタッフと一緒に業務をこなしながら企業の中で訓練をしていく、というものだそうです。そういうわけで「施設外就労」なんですね。

実際の職場を体験することで就労のイメージを掴んだり、支援付きの雇用を感じることで障害者雇用のイメージを掴むといったように、体験から学ぶように工夫されているとのことでした。

 

まとめ

以前の障害者に対する国の指針が改められ、また障害者自立支援法の制定も後押しし、

一般就労と福祉的就労の中間的な施設やサービス、
事業所独自の就労への取り組みなど

が増えてきているようです。


ところでここ数年、障害者の就職件数、
とりわけ精神障害者と発達障害者の就職件数はうなぎ上りに増加しています。
参考:独立行政法人 労働政策研究・研修機構HP(PDF)
ハローワークを通じた障害者の就職件数が8年連続で増加 |報道発表資料|厚生労働省

来年には障害者の法定雇用率も引き上げになりますし、
この追い風に早いとこ乗りたいなあ・・・

とりあえず明日は発達障害者支援センターの初回相談なので、いろいろ聞いてきます。
そのうちその記事も書きますかな。。